伊丹市議会 2003-06-09 平成15年第3回定例会−06月09日-01号
次に、18ページから19ページにかけての附則第19条の2につきましては、長期所有上場株式等の譲渡所得等に係る税率の特例を廃止し、新たに平成16年度から平成20年度までの個人市民税に限り、上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について、税率を2%とする特例を設けたものでございます。
次に、18ページから19ページにかけての附則第19条の2につきましては、長期所有上場株式等の譲渡所得等に係る税率の特例を廃止し、新たに平成16年度から平成20年度までの個人市民税に限り、上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について、税率を2%とする特例を設けたものでございます。
次に、2ページから4ページにかけての附則第19条の2につきましては、平成15年1月1日以降に行う上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について適用される税率を3.4%に引き下げ、また平成15年から平成17年までの間に長期所有上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得等について適用される税率を2%に引き下げることとするものでございます。
次に、附則第18条の2は、株式等の譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例に関する規定ですが、長期所有上場株式等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用期間を平成17年12月31日まで延長されるものであります。 次に、39−8ページをお願いします。
本案につきましては、地方税法の改正に伴い、個人の市民税におきまして、長期所有上場株式等の譲渡所得等及び商品先物取引による雑所得等の課税の特例を定めますほか、所要の規定の整備を行うものであります。 次に第79号議案 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
当局の補足説明によりますと、今回の改正は3点あり、まず1点目は前納報償金制度の廃止、2点目は長期所有上場株式等の譲渡所得の特例措置の創設、3点目は都市計画税の特例規定の削除を行うというものであります。
また、長期所有上場株式等の譲渡所得について特別控除を一定期間行うことは、景気に刺激を与える観点からも必要な措置であります。 国の地方税法の改正による市税条例の改正は当然のことであり、当議会で討論することこそ不適切であると考えるものでありますが、あえて今回提出された議案第69号に賛成するものであります。
まず、条例議案でありますが、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税について、長期所有上場株式等の譲渡所得に係る課税の特例措置を講じるとともに、軽自動車税の減免の年齢要件を廃止しようとするものであります。
次に、第54号議案、三木市税条例の一部改正につきましては、軽自動車税の課税対象者の把握をより正確に行うため、その納期を4月末日から5月末日に変更するとともに、個人投資家の市場参加の促進を図るための地方税法の改正に伴い、個人住民税において長期所有上場株式等の譲渡所得について、一定期間100万円の控除を行う特例措置を講じようとするものでございます。
前納報奨金制度の廃止及び地方税法の一部改正に伴い、個人市民税における長期所有上場株式等の譲渡所得について特別控除を行う特例措置の創設等、所要の改正を行うものでございます。 次に、第51号議案は、芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 海浜公園温水プールが市に譲渡されることに伴い、この施設を有料公園施設として芦屋市都市公園条例に規定しようとするものでございます。
その内容は、最近の経済情勢等を踏まえまして個人投資家の市場参加の促進等の観点から、個人住民税について長期所有上場株式等の譲渡所得につき特別控除を行う特別措置を講ずるもので、市県民税の所得割の納税義務者が平成13年10月1日から平成15年3月31日までの期間内に所有期間が1年を超える上場株式等の譲渡をした場合においては、当該上場株式等にかかる譲渡所得の金額から100万円を控除するものであります。
本条例の改正は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参入参加の促進等の観点から、個人住民税について、長期所有上場株式等の譲渡所得につき特別控除を行う特例を講ずるため、地方税法の一部を改正する法律が平成13年6月27日に公布され10月1日から施行されることに伴うものであります。 改正内容につきましては、別添参考資料1の新旧対照表、2ページ、3ページをご参照いただきたいと思います。